運行規約
第 1 章 目 的第 2 章 運 航 の 中 止
第 3 章 船 舶 の 航 行
第1章 目的
(目的)
第1条 この基準は、運航管理規程に基づき、当社使用船舶の運航に関する基準を明確にし、もって 航海の安全を確保することを目的とする。
第2章 運航の中止
(発航の中止)
第2条 船長は、発航地港内の気象、海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。
気象・海象
港名:京浜港(東京)風速:15m/s 波高:1.0m以上 視程: 300m以下
2 船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象が次に掲げる条件の一に達するおそれが あると認めるときは、発航を中止しなければならない。
風速 15m/s 波高 1.0m以上 視程 300m以下
3 船長は、上記に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他の適切な措置をとらなければならない。
4 船長は、1項に掲げる条件に達しないときでも潮汐表及び桟橋にある係留杭の潮位標識を調べ、航路筋の各橋梁下の船上空間が次に掲げる条件に達していると認められるときは、発航中止しなければならない。(河川を航行する場合)
(1)橋梁下と船上と空間が、空船状態で30cm以下
(基準航行又は通常航行の中止)
第3条 船長は、基準航行又は通常航行を継続した場合、船体の動揺等により安全な運航が困難となるおそれがあると認めるとき又は、周囲の視程が300m以下となったときは、基準航行又は通常 航行を中止し、減速、適宜の変針、反転、臨時寄港、基準経路又は通常経路の変更等の適切な措置をとらなければならない。
2 船長は、航路筋の各橋梁と船上の空間が30cm以下なるおそれがあると認めたときは、基準航 行又は通常航行を中止し、減速、適宜の変針、反転等適切な措置をとらなければならない。
第3章 船舶の航行
(航海当直配置等)
第5条 船長は、運航管理者と協議して次の配置を定めておくものとする。変更する場合も同様とする。
(1)出入港配置
(2)通常航海当直配置
(3)狭視界航海当直配置
(4)荒天航海当直配置
(5)狭水道航行配置
(運航基準図等)
第6条 運航基準図に記載すべき事項は次のとおりとする。なお、運航管理者は、当該事項のうち必 要と認める事項について運航基準図の分図、別表等を作成して運航の参考に資するものとする。
(1)起点、終点及び寄港地の位置並びにこれら相互問の距離
(2)航行経路(針路、変針点、基準経路の名称等)
(3)標準運航時刻(起点、終点及び寄港地の発着時刻並びに主要地点通過時刻)
(4)船長が甲板上の指揮をとるべき狭水道等の区間
(5)通航船舶、漁船等により、通常、船舶がふくそうする海域
(6)船長が運航管理補助者と連絡をとるべき地点
(7)航行経路付近に存在する浅瀬、岩礁等航行の障害となるものの位置
(8)その他航行の安全を確保するために必要な事項
2 前項によることが困難な場合は、航行経路付近に存在する浅瀬、岩礁等航行の障害となるものの位置、当該障害物を回避するために避険線等、必要と認める事項を記載した航行海域図を作成するものとする。
3 船長は、基準経路、避険線その他必要と認める事項を常用海図に記入して航海の参考に資するものとする。
(基準経路)
第7条 基準経路は、運航基準図に記載のとおりとする。

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